下記貸渡約款をご参照下さい。
貸 渡 約 款
第1章総則
1.株式会社アイティープラス(以下「当社」といいます。)は、本約款の定めるところにより、貸渡移動販売車(以下「キッチンカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものする。
なお、本約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2.当社は、本約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じる事があります。特約を定めた場合には、その特約が優先するものとします。
第2章予約
第1条(予約の申し込み)
1.借受人は、キッチンカーを借りるにあたり、本約款及び別途定める御見積書、料金表等に同意の上、当社が別途定める方法により、予め車種タイプ、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、オプションレンタル品(厨房機材等)の要否、その他借受条件(以下「借受条件」という。)を明示し、当社様式の書面にて予約の申込みを行う事ができます。
2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、当社の保有するキッチンカーの範囲内で予約に応じるものとします。予約に際して、当社は、当社が別途定める予約申込金の支払いを求める場合があり、借受人はこれに応じるものとします。
第2条(予約変更)
借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ借受開始日時までに当社の承認を受けなければならないものとします。
第3条(予約の取消し等)
1.借受人は当社の承認を得て予約を取り消す事ができるものとします。
2.当社は、当社の責に帰すべき事由により、予約を受けたキッチンカーを貸し渡す事が出来ない場合借受人に対して速やかに連絡します。この場合予約と異なる車種タイプのキッチンカー(以下「代替キッチンカー」といいます。)を貸し渡す事が出来ない時、又は代替キッチンカーの借受を借受人が承認しない場合には、予約解除となります。
3.当社は、当社の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難、車両の故障・不具合、リコール他の借受人による返還遅延、固定電話・携帯電話・インターネット接続等の電気通信事業における通信障害、当社のキッチンカー貸渡事業の運営に供されるシステムの故障又は不具合、その他の不可抗力事由により、借受人に対して予約されたキッチンカーを貸し渡すことができない場合又は貸し渡すことが客観的に適切ではないと判断される場合、借受人に対して当社が予め定めた方法に従い速やかに通知します。この場合において、代替キッチンカーを貸し渡す事が出来ない時、又は代替キッチンカーの借受を借受人が承認しないときは、当該予約は解除されたものとみなされます。また、予約の解除により借受人に生ずる損害について、当社は責任を負わないものとします。
第4条(免責)
当社及び借受人は、予約の取消し、又は貸渡契約の不成立について、前条に定める場合を除き、相互に何らの責任も負わないものとします。
第3章貸渡し
第5条(貸渡契約の成立)
1.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び利用者に対し、運転免許証のほかに本人確認をすることができる書類の提示及びその写しの提出を求めることがあり、借受人及び利用者はこれに従うものとします。
2.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求めます。但し当社がその他の支払方法によることを承認したときは、借受人は当該方法によって貸渡料金を支払うことができるものとします。原則、支払いは利用日の3営業日前迄に指定口座への前払いとする。
3.貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上、当社に貸渡料金を支払い、当社が本約款料金表等により貸渡条件を明示し、かつ第1項から前項までに定める確認等により貸渡契約を締結することの相当性を判断した上で、借受人にキッチンカーを引き渡したときに成立します。
4.借受人との間に既に予約契約が成立している場合は、前項に基づくキッチンカーの引渡しがあったときに、当該予約契約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。なお、キッチンカーの引渡しは、第1条第1項に定める借受開始日時に、同条項に明示された借受場所で行うものとします。
5.借受人との間に既に予約契約が成立している場合であって、第1項から第4項までに定める確認等の結果、第6条第1項に定める事由により当社が貸渡契約の締結が相当ではないと判断したとき、又は借受人が本条第1項から第4項までの確認に応じないときは、借受人の都合による予約の取消しとして取り扱います。この場合には、借受人は第3条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとします。なお、当社は、予約申込金を受領している場合において、この予約取消手数料の支払いがあったときは、当該予約申込金を借受人に返還するものとします。
第6条(貸渡契約の締結の拒絶)
1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡すキッチンカーに必要な身分証の提示がないとき。
(2)酒気を帯びていると認められるとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
(4)暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
(5)予約に際して定めた利用者と貸渡契約締結時の利用者とが異なるとき。
(6)過去の貸渡しにおいて、当社に対する債務を滞納した事実があるとき。
(7)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により各種保険が適用されなかった事実があったとき。
(8)当社が別途定める貸渡条件を満たしていないとき。
(9)その他、当社が貸渡しが適当ではないと認めたとき。
第7条(貸渡料金)
1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は根拠等を御見積書及び料金表に明示します。
(1)車体レンタル基本料金
(2)車両搬入出費(回送費)
(3)添付品(装備品厨房・オプションレンタル)料金
(4)その他の料金
第8条(借受期間変更時の貸渡料金)
借受人は、第18条に基づき借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。但し、借受人の都合によって借受期間中に貸渡契約を解約するときは、借受人は、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、解約手数料を支払うものとします。
第9条(相殺)
当社は、本約款に基づき借受人に対し金銭債務を負担するときは、借受人が当社に対し負担する貸渡料金その他の金銭債務と、借受人の金銭債務の弁済期が到来しているか否かを問わずいつでも相殺することができるものとします。
第10条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は利用者がキッチンカーの使用中に本約款に違反したとき、又は第6条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにキッチンカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第11条(キッチンカー瑕疵による解除)
借受人は、キッチンカーが、借受人が借り受ける前の瑕疵により使用不能となった場合には、貸渡契約を解除することができるものとします。
第12条(借受人の責に帰すべき事由による貸渡の中途終了)
キッチンカーの借受期間中において、借受人に帰責性のある事故、故障、その他の借受人の責に帰すべき事由によりキッチンカーの使用が不能となった場合には、借受人は当該事由の発生を当社に直ちに連絡しなければならず、当社に連絡がなされた時点で貸渡契約は終了するものとします。なお、この場合、当社は、キッチンカーの使用が不能となった時点以降の貸渡料金について、 借受人に対する免除は行わないものとします。
第13条(借受条件の変更)
貸渡契約の成立後、借受人が貸渡契約締結時に定めた借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承認を受けなければならないものとします。なお、変更後の借受条件での貸渡が不可能な場合には、当社は変更を承認しません。
第4章責任
第14条(定期点検整備)
第1項の確認又は貸出前の車両確認の結果、キッチンカーの使用が不適当と認められた場合には、第3条第3項により、借受人によりなされた予約契約は解除されるものとします。なお、借受人は、この予約契約の解除により生じた損害について、当社の責任を問わないものとします。
第15条(日常点検整備)
1.借受人は、借受期間中、借り受けたキッチンカーについて、毎日使用する前に、日常点検整備を実施するものとし、搭載設備厨房、電化製品等、機器灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について目視等により点検しなければならないものとします。
2.借受人は、日常点検整備実施後、キッチンカーに異常を発見した場合は、速やかに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第16条(管理責任)
1.借受人は、善良なる管理者の注意義務をもってキッチンカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、貸渡契約の成立時に発生し、貸渡契約の終了時に消滅するものとします。
3.借受人は、第1項の注意義務を怠り、キッチンカーを汚損、滅失又は毀損した場合には、ただちに当社に報告しなければなりません。
第17条(禁止行為)
借受人及び利用者は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。
1.当社の承諾及び食品衛生法に基づく許可等を受けることなくキッチンカーを飲食事業又はこれに類する目的に使用すること。
2.第5条第1項に定める貸渡証に記載された利用者及び当社の承諾を得た者以外の者に使用させ、若しくは転貸すること、又はキッチンカーを第三者のために担保に供する等当社の権利を侵害し、若しくは当社の事業の障害となる一切の行為。
3.キッチンカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はキッチンカーを改造若しくは改装する等、キッチンカーの原状を変更すること。
4.法令又は公序良俗に違反する態様でキッチンカーを使用すること。
5.キッチンカーを路上に違法駐車すること。
6.当社又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(キッチンカーの車内への物品等の放置、キッチンカーの汚損等を含むがこれに限られない)を行うこと。
第18条(賠償責任)
1.第12条により借受人の責に帰すべき事由により貸渡契約が終了したときは、借受人は、当社に対し、キッチンカー修理期間中の営業補償として当社が別途定める料金を支払うものとします。
2.前項に定めるほか、借受人は、自己の責に帰すべき事由によりキッチンカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。
3.当該キッチンカーを利用し生じた損害(食中毒、感染症、事故等)については、いかなる場合にも借受人及び利用者が賠償責任を負うものとします。
第19条(駐車違反の場合の措置等)
1.借受人が借受期間中にキッチンカーに関し、道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は駐車違反をした地域を管轄する警察署(以下「取扱い警察署」といいます。)に出頭して、直ちに自ら駐車違反に係る反則金を納付し、かつ、当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管、引取り等の諸費用を負担するものとします。
2.前項の場合において、警察署から当社に対し駐車違反について連絡があった場合、当社は借受人に連絡し、速やかにキッチンカーを当社所定の場所に移動させ、キッチンカーの返還日時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して当該違反についての反則金を納付する等の事務手続を行うよう指示します。また同時に、当社は借受人に対し、警察署等に出頭し、駐車違反をした事実及び違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に署名するよう求めるものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、借受期間中であっても、当社は当該納付又は支払いが完了するまでの間、キッチンカーの返還を受けないことができるものとします。
3.当社は、当社が必要と認めた場合には、警察及び公安委員会に対して自認書及び借受条件、当社に登録された借受人情報、借受人に貸し渡したキッチンカーの登録番号等の情報が記載されたデータ等の資料を提出することができるものとし、借受人はこれに予め同意するものとします。
4.キッチンカーを路上に違法駐車している間に発生した事件、事故等により当社に発生した一切の損害(違法駐車されていたキッチンカーが損傷した場合における修理費用及びレッカー費用を含む)については、借受人及び運転者が賠償責任を負うものとし、また、当該事件、事故等により借受人及び運転者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。
第5章事故、盗難時の措置等
第20条(事故処理)
借受人は、借受期間中にキッチンカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
1.直ちに事故の状況を当社に連絡すること。
2.当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
3.当該事故に関し、第三者と示談又は合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を得ること。
4.キッチンカーの修理は、当社において行うものとし、借受人自らが修理しないこと。
第21条(盗難)
借受人は、借受期間中にキッチンカーの盗難が発生したときは、次に定める措置をとるものとします。
1.直ちに最寄りの警察に通報すること。
2.直ちに被害状況等を当社に報告すること。
3.盗難に関し当社及び当社が契約している保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第22条(故障時の措置等)
1.借受人は、借受期間中にキッチンカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、キッチンカーの異常又は故障が借受人の責に帰すべき事由によるときは、キッチンカーの引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。この場合、当社への連絡時刻をもって貸渡契約が終了し、借受人は、キッチンカーの予約時に指定した借受開始日時と当社への連絡日時までの期間に相当する料金を支払うものとします。
3.借受人は、当社が第14条に定める定期点検整備を行ったにもかかわらず発生した故障等によりキッチンカーを使用することができなかった場合、これにより生じた損害について当社の責任を問わないものとします。
第6章返還
第23条(返還責任)
1.借受人又は利用者は、借受期間満了時までに所定の返還場所においてキッチンカーを当社に返還するものとします。
2.借受人又は利用者が前項に違反したときは、次項に定める超過料金を支払うほか、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
3.借受人は、貸渡契約締結時に定めた返還日時を超過したときには、当社が別途定める超過料金を支払うものとします。但し、借受期間満了前に延長利用手続をした場合は、この限りではありません。
第24条(返還時の確認等)
1.借受人又は運転者は、当社立会いのもとに、貸渡契約において定められた場所に、借受開始時の状態でキッチンカーを返還するものとし、通常の使用による摩耗を除き、キッチンカーの汚損、損傷又は備品の紛失等が借受人の責に帰すべき事由によるときは、キッチンカーを借受開始時の状態に復するために要する費用を負担するものとします。
2.借受人は、キッチンカーの返還にあたって、キッチンカーの中に借受人又は同乗者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます。)のないことを自らの責任において確認して返還するものとし、当社は、返還後の残置物について責を負わないものとします。
3.借受人は、未精算の貸渡料金等がある場合は、キッチンカー返還時までにその精算を完了しなければならないものとします。 4.前項のほか、キッチンカー返還時において、燃料タンクがガソリン・軽油等の燃料で満ちていない場合(いわゆる「満タン」ではない場合)には、借受人は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した給油代行手数料を、直ちに当社に支払うものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
本約款及び貸渡契約に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、別途両者の合意のない限り、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は、平成26年1月1日から施行します。